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軽貨物の運送を始めるときの必要となる条件

軽貨物の運送業者として仕事を始めるときには届出書だけでなく、建物の届出などいくつかの条件が必要となります。
まず1つ目が、営業所を作ることです。
またその営業所には休憩所・睡眠施設を併設することが義務付けられています。
営業所といっても必ずしも新たに建物を準備しなくてはならないというわけではなく、個人として始める場合は自宅を登録しても問題はありません。
次に軽貨物の運送の際に使用する車両を置いておく車庫を届け出ましょう。
営業所に併設するのが原則ですが、併設ができない場合は営業所からの距離が2㎞以内であれば離れていても問題がありません。
車庫は軽貨物の運送に使用する車両がすべて駐車できるだけの台数を準備する必要がありますので注意しましょう。
また軽貨物の運送を行う車両は車体の両側面に事業所名を入れることが必要です。
また軽貨物の運送を行う途中での事故などのリスクに備えた損害賠償能力を備える必要があります。
業界内では自賠責保険だけでなく、自損害賠償もカバーできるよう任意保険への加入が推奨されています。
軽貨物の運送業者を始める場合、他の運送業と異なり運行管理者の資格が必須ではありません。
そのため、資格や手続きなどが簡単に済むため開業に必要な条件は比較的緩いといえるでしょう。

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